|
|
|
|
条例を制定するまでのいきさつを教えてください。
路上喫煙とはどのような行為を指すのかというと、道路や公園など屋外の公共の場所での喫煙や火のついたたばこを持つことです(原動機付自転車、自転車、大型・普通自動二輪車での行為も含みます)。
これまでに、市には路上喫煙に関するさまざまな苦情や要望などが寄せられ、茨木市環境審議会からも、基本的な方針を定めるべきとの意見をいただきました。また、市域での路上喫煙の実態を知るため、3,000人の市民にアンケート調査を行った結果、迷惑だと感じた人が約88%、条例を制定すべきだと答えた人が約54%でした。これらを受けて、路上喫煙を防止するための必要な規制を定めた条例を制定することになりました。対象は、市民だけでなく、市域に滞在したり通過する人も含まれています。
|
|
|
|
|
|
路上喫煙禁止地区についての周知看板 |
|
|
|
|
|
条例にはどのようなことが定められているのですか。
まず、条例の目的を定めています。路上喫煙の問題点として、持ち物の焦げ、たばこの火による幼児などへのやけどのおそれ、火の不始末による火災のおそれ、副流煙による健康への影響、吸いがらのポイ捨てによるまちの景観への影響などが挙げられます。これらを市域からなくすことで、市民の皆さんの安全や健康などを確保しようというのがこの条例の目的です。
条例は、市や市民などの役割も定めています。市民の皆さんや市内におられる方の役割としては、茨木市内では、路上喫煙をしないように努めることとしています。
路上喫煙禁止地区については、現在、その対象となっているのが、阪急茨木市駅周辺とJR茨木駅周辺、そしてその間を結ぶ中央通りです。地区内では、所々に看板やポスターが掲げてあり、詳しい案内図などが記されています。また、路面にも、青と赤で「路上喫煙禁止地区」と表示されたシールが貼られています。
今年の10月からは、この地区で喫煙をした場合は、1,000円の過料対象になっています。これは、携帯灰皿などを持っていてもその対象となります。 |
|
|
路面に貼られているシール |
|