茨木市は、平成21年(2009年)4月1日から、「茨木市路上喫煙の防止に関する条例」を施行しました。
 路上喫煙についてはさまざまな問題が指摘されています。市の環境政策課を訪ね、お話を伺いました。

条例を制定するまでのいきさつを教えてください。

 路上喫煙とはどのような行為を指すのかというと、道路や公園など屋外の公共の場所での喫煙や火のついたたばこを持つことです(原動機付自転車、自転車、大型・普通自動二輪車での行為も含みます)。
 これまでに、市には路上喫煙に関するさまざまな苦情や要望などが寄せられ、茨木市環境審議会からも、基本的な方針を定めるべきとの意見をいただきました。また、市域での路上喫煙の実態を知るため、3,000人の市民にアンケート調査を行った結果、迷惑だと感じた人が約88%、条例を制定すべきだと答えた人が約54%でした。これらを受けて、路上喫煙を防止するための必要な規制を定めた条例を制定することになりました。対象は、市民だけでなく、市域に滞在したり通過する人も含まれています。






路上喫煙禁止地区についての周知看板

条例にはどのようなことが定められているのですか。

 まず、条例の目的を定めています。路上喫煙の問題点として、持ち物の焦げ、たばこの火による幼児などへのやけどのおそれ、火の不始末による火災のおそれ、副流煙による健康への影響、吸いがらのポイ捨てによるまちの景観への影響などが挙げられます。これらを市域からなくすことで、市民の皆さんの安全や健康などを確保しようというのがこの条例の目的です。
 条例は、市や市民などの役割も定めています。市民の皆さんや市内におられる方の役割としては、茨木市内では、路上喫煙をしないように努めることとしています。 
 路上喫煙禁止地区については、現在、その対象となっているのが、阪急茨木市駅周辺とJR茨木駅周辺、そしてその間を結ぶ中央通りです。地区内では、所々に看板やポスターが掲げてあり、詳しい案内図などが記されています。また、路面にも、青と赤で「路上喫煙禁止地区」と表示されたシールが貼られています。
 今年の10月からは、この地区で喫煙をした場合は、1,000円の過料対象になっています。これは、携帯灰皿などを持っていてもその対象となります。

  路面に貼られているシール
マナー推進員が路上喫煙禁止地区とその周辺を巡回されていますが、どのようなことをされているのですか。

 朝夕の2時間、二人一組で巡回しています。オレンジ色の帽子をかぶり、「周りに迷惑をかける路上喫煙はやめましょう」と書かれたシャツを着て、市民の皆さんへの啓発を実施しています。喫煙者を見かけたときは、路上喫煙を止めるようにお願いしたり、自主的に路上に捨てられているたばこなどを回収するなど、まちの美化にも努めています。
 路上喫煙やたばこのポイ捨てなど、公共の場所でのマナーの問題は、一人ひとりの心掛けで大きく変わります。今回の条例制定が、さまざまな公共の場所におけるマナーの向上につながっていくことを期待するとともに、今後も広く、市民の皆さんなどへの啓発活動を実施していきたいと思っています。
路上喫煙禁止地区を巡回するマナー推進員

環境政策課

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