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 TOP /生涯学習推進委員会


茨木市生涯学習推進委員会設置要綱



(設置)
第1 本市における生涯学習の効果的な推進を図るため、茨木市生涯学習推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2 委員会は、次に掲げる事項について審議し、茨木市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に意見を述べる。
  (1) 生涯学習に係る重要事項に関すること。
  (2) 茨木市立生涯学習センターの運営方針に関すること。    
(組織)
第3 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、学識経験者その他教育長が必要と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、 その職務を代理する。
(会議)
第6 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を 聴くことができる。
(専門部会)
第7 委員会は、茨木市立生涯学習センターに関する調査又は審議を分掌させるため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、部会員10人以内で組織する。
3 専門部会員は、茨木市生涯学習推進委員その他委員長が必要と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(所掌事務)
第8 専門部会は、次に掲げる事項について調査又は審議し、茨木市生涯学習推進委員会に意見を述べることができる。
  (1) 茨木市立生涯学習センターきらめきホール等におけるイベント事業に関すること。
  (2) その他生涯学習センター事業に関すること。    
(任期)
第9 部会員の任期は、茨木市生涯学習推進委員にあっては第4に定める任期とし、その他部会員は、2年とし、それぞれ再任を妨げない。
2 補欠部会員の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会長等)
第10 専門部会に部会長及び副部会長各1人を置く。
2 部会長は、部会員の互選により定め、副部会長は部会長が指名する。
3 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。
4 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第11 会議は、部会長が招集し、その議長となる。
2 専門部会は、部会員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 部会長が必要と認めたときは、部会員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第12 委員会及び専門部会の庶務は、生涯学習部市民学習課において処理する。
(その他)
第13 この要綱に定めるもののほか、委員会及び専門部会について必要な事項は、教 育長が定める。

附 則
1 この要綱は、平成16年12月1日から実施する。
2 茨木市生涯学習推進会議設置要綱(平成11年4月27日実施)は、廃止する。
3 茨木市生涯学習センター運営委員会要綱(平成2年4月26日実施)は、廃止する。
4 この要綱は、平成18年2月1日から実施する。

 

   茨木市生涯学習推進委員会委員の選任に関する基本指針

茨木市生涯学習推進委員会の委員は、おおむね次の指針にもとづいて選定する。

 学識経験者     3名
 社会教育関係 社会教育委員代表       1名
 茨木市立公民館連絡協議会代表 1名
 人権関係 人権啓発推進協議会代表 1名
 女性団体 地域婦人団体協議会代表 1名
 学校教育 私立中学校校長会代表 1名
 市PTA協議会代表 1名
 実践者 センター講座卒業生代表 1名